外国為替の法規制について

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外国為替の法規制について

外国為替の法規制についてですが、FX取引の場合、取引に関する法律や業法がかつてはありませんでした。そして規制もなかったために、多くの手数料を顧客から騙し取るといった悪徳業者が多発してしまいました。2005年7月1日には、金融先物取引法が改正されたことから次のような規制が設けらました。しかし、過当競争状態になっている証券会社などではトラブルや、FX取引を騙った詐欺事件が後を絶たないそうです。

そしてFX取り扱い業者は登録制となりました。それから金融庁の監督下に置かれるようになり、次のような禁止行為が設けられました。まずは不招請勧誘の禁止です。契約をしていない旨の意思表示をした人に対しては再勧誘の禁止や断定的判断を提供しての勧誘の禁止、また広告規制などもあげられます。手数料やリスクなどについての表示を義務づけるようになりました。それから書面の交付義務などもあります。契約を締結する前や取引成立、そして証拠金を受領する時にそれぞれの書面の交付が義務づけられました。また外務員が登録制となりました。

このような規制については2007年9月30日に施行された金融商品取引法の一部として再構成されました。FX取引を巡って所得税の脱税や申告漏れが多く報告されていたため、納税意識の低さが問題視されています。 取引所取引は20%の申告分離課税となりますが、その他にも店頭取引は雑所得として総合課税の対象となってしまいます。 同じような取引であっても税率に違いがでてきます。それでは制度上の問題がないわけではありません。また、2009年1月からは取引所取引だけではなくて店頭取引についても、支払調書が税務署に提出されることになったそうです。

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