FXの課税方法について

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FXの課税方法について

FXの課税方法については、為替差益に対する課税は外貨預金が雑所得(総合課税)であり、外貨MMFが非課税となります。そして利子は外貨預金・外貨MMFともに利子所得(所得税・住民税合わせて20%の源泉分離課税)というようになりますが、外国為替証拠金取引(FX)は取引方法によって2種類の課税方法に分かれています。店頭(相対)取引では 差益・スワップポイントともに雑所得(総合課税)となります。

投資収益である日経平均先物や商品先物等の先物取引に係る雑所得などとの損益通算・損失繰越については不可となります。ただし、投資収益以外にも雑所得との損益通算は可能となります。取引所取引の場合は2009年7月時点では、くりっく365(東京金融取引所)と大証FX(大阪証券取引所)): 差益・スワップポイントともに雑所得(所得税・住民税合わせて20%の申告分離課税)となります。

他の投資収益である株価指数先物や商品先物等の先物取引に係る雑所得などの損益通算や3年間の損失繰越については可能となります。外国為替証拠金取引をおこなうのであれば、課税についても一通りあたまにいれておいたほうがよいでしょう。課税について把握しておかないと、確定申告などをおこなう際には申告漏れとなってしまう場合もあります。

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